後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある者は65歳)以上の者を対象とした医療保険制度です。
保険者(運営主体)
制度の運営主体は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合です。また、窓口業務はお住まいの市区町村が行っています。
制度や保険料等については、いずれかへお問合せください
被保険者
次に該当する全ての者が、被保険者として加入します。
- 75歳以上の者
- 65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた者
共済組合の組合員が後期高齢者医療制度の適用を受けた場合、その日以降は共済組合の短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金を除く)を受けることができません。
また、共済組合の被扶養者が後期高齢者医療制度の適用を受けた場合、その日付けで共済組合資格を喪失します。